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指針
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病院の機能
医療品の安全管理規定

 富士宮市立病院は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第6条の10、及び医療法施行規則の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第39号。以下「新省令」という。)第1条の11第2項第2号の規定に基づき医薬品に係る安全管理のため以下の規定を定める。
  (目的)
第1条 法及び新省令の定めるところにより、医薬品に係る安全管理のための体制を確保することを目的とする。

  (体制)
第2条 病院長は、上記目的のため次の体制を確保する。
 
1 医薬品の安全使用のための責任者(以下「医薬品安全管理責任者」という。)を指名する。
2 従業者に対する医薬品の安全使用のための研修
医薬品の安全使用のための研修は、次に掲げる事項等を必要に応じて行うこととし、他の医療安全に係る研修と併せて実施しても差し支えない。
(1) 医薬品の有効性・安全性に関する情報、使用方法に関する事項
(2) 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書に関する事項
(3) 医薬品による副作用が発生した場合の対応に関する事項
3 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書
  医薬品の安全使用のための業務に関する手順書(以下「医薬品業務手順書」という。)は、医薬品の取り扱いに係る業務の手順を文書化したものであること。医薬品業務手順書の作成又は変更は、医療安全管理室との連携の下に行う。
医薬品業務手順書には、次に掲げる事項を含むものであること。
(1) 当院で用いる医薬品の採用・購入に関する事項
(2) 医薬品の管理に関する事項
(3) 患者に対する医薬品の投薬指示から調剤に関する事項
(4) 患者に対する与薬や服薬指導に関する事項
(5) 医薬品の安全使用に係る情報の取り扱いに関する事項
(6) 他施設との連携に関する事項
4 医薬品業務手順書に基づく業務
   医薬品安全管理責任者に対して、従業者の業務が医薬品業務手順書に基づき行われているか定期的に確認させ、確認内容を記録させること。
5 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策

  (医薬品安全管理責任者の業務)
第3条 医薬品安全管理責任者は、病院長の指示の下に次に掲げる業務を行うものとする。また、医療安全管理室との連携の下、実施体制を確保する。
 
1 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成
2 従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施
3 医薬品の業務手順書に基づく業務の実施
4 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医薬品の安全確保を目的とした改善のための方策の実施

平成19年6月29日制定


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