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指針
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院内感染対策指針
医薬品の安全管理規定
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病院の機能
院内感染対策指針

I 目 的
   この指針は、院内感染の防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応など富士宮市立病院における院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。

II 院内感染対策に関する基本的考え方
 医療機関においては感染症の患者と感染症に罹患しやすい患者とが同時に存在していることを前提に、医療行為を行う際に必然的に起こりうる患者・職員への感染症の伝播リスクを最小化するとの視点に立ち、全ての患者が感染症を保持し、かつ罹患する危険性を併せ持つと考えて対処する「スタンダードプリコーション」の観点に基づいた医療行為を実践する。あわせて感染経路別予防策を実施する。
1 病院内外の感染症情報を広く共有して院内感染の危険および発生に迅速に対応する。
2 院内感染が発生した事例については、速やかに評価して、事例を発生させた感染対策上の不十分な点や、その根本的原因を調査し改善する。
3 院内感染対策活動の必要性、重要性を全部署及び全職員に周知徹底し、院内共通の課題として積極的な取り組みを行い、患者に信頼される医療サービスを提供して、医療の質の向上に寄与することを基本姿勢とする。

III 院内感染対策のための委員会  (院内感染対策(管理)体系図 参照)
1 院内感染対策委員会
 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等による院内感染を積極的に予防し、病院衛生管理の万全を期する。 ICTからの報告を受け院内感染対策に関する問題点を把握し改善策を講じるなど院内感染対策活動の中枢的な役割を担うために、院内の組織横断的な院内感染対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
「目 的」
(1) 院内各病棟の微生物学的検査に関すること。
(2) MRSA院内感染予防のための調査研究に関すること。
(3) 院内感染予防のための対策に必要と思われる事項に関すること。

「構 成 員」 
委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。
(1) 委員長は、病院長とする。
(2) 委員は、次の者をもつて充てる。
  副院長、診療部長、診療技術部長、薬剤部長、看護部長
副看護部長、看護部師長、事務部長、病院管理課長、
医事課長、 臨床検査科長、情報システム準備室長
2 I C T
 感染対策に関する院内全体の問題点を把握し改善策を講じるなど院内感染対策活動の中枢的な役割を担う。
「目 的」
(1) 院内感染事故発生防止を目的とした調査研究に関すること。
(2) 院内感染事故発生防止対策の検討及び取りまとめに関すること。
(3) 院長の諮問事項に対する答申の取りまとめに関すること。

「構 成 員」
(1) 委員会は、委員長・副委員長各1人及び委員若干名をもって組織する。
(2) 委員は、診療部、診療技術部、薬剤部、看護部、事務部の各部長が推薦し、院長が指名した委員をもって組織する。
(3) 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

「報告・答申・議事決定事項」
(1) 委員会は、委員会が調査研究した事項について報告書を作成し、院長に報告しなければならない。
(2) 委員会は、委員会の議事について議事録を取りまとめ、院長に報告しなければならない。
(3) 委員会は、院長から諮問を受けた場合には、諮問事項に関する審議を実施し、答申書を取りまとめ、院長に答申しなければならない。
(4) 委員会の議事決定事項は、院長の承認(決裁)後、効力を発する。なお、予算執行を伴う等重要事項については、病院運営委員会に審議を付託する。
(5) 委員会の議事決定事項は、代表者会議において発表・連絡し、院内における周知・徹底を図る。

3 看護部院内感染対策委員会
 富士宮市立病院看護部における感染防止を図り、看護の質の保証を目的とし、毎月1回定期的に定例会を持つ。
「目 的」
(1) ICTと連携をとる。
(2) 感染防止に対する啓蒙活動をする。
(3) 感染防止の実際行動のリーダーシップを担う。
(4) 針刺し事故の原因分析並びに再発防止策の検討および提言。
(5) 院内関係部署との連携を図る。
(6) その他感染防止に関すること。

「構 成 員」
(1) 各看護単位代表者。
(2) 委員長1名、副委員長1名、事務局1名を委員の互選で決める。

IV 院内感染対策に関する職員研修についての基本方針
 
1 ICTは、全職員対象に講習会を年に2回以上定例開催する。この講習会では院内感染対策に関する教育を行う。
2 ICTは、院外の感染対策を目的とした各種学会、研修会、講習会の開催情報を広く告知し、参加希望者の参加を支援する。
3 看護部院内感染対策委員会は、リンクナースを教育し、必要に応じて、個別、部署単位、全職員を対象に研修会を開催する。
4 ICTは、新規採用職員研修(3回/年)を行い院内感染に関する教育を行う。


V 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
 
1 MRSAは、1週間単位で検出患者数・検体数・新規患者数を各病棟ごとに集計して院内感染対策委員会に報告する。
2 多剤耐性緑濃菌・ESBLなど要注意は必要な細菌は件数を院内感染対策委員会に報告する。
3 201重症患者管理室における血流感染サーベイランスを実施して関係病棟に報告する。

VI 院内感染発生時の対応に関する基本方針
 
1 職員は、院内感染発生を疑われる事例が発生した場合にはICT委員長に通報する。ICTは詳細の把握に努め、必要な場合にはICT委員の招集を行い、対策に介入する。
2 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律に規定される診断及び届出の手続きについて担当医師に助言指導する。
3 特定の感染症の院内集団発生を検知した場合は、静岡県、国立感染症研究所などと連携を取って対応する。

VII

当院の院内感染対策指針の閲覧に関する基本方針
 
1 本指針は、院内LANを通じて全職員が閲覧できる。また、病院ホームページにおいて一般に公開する。

VIII 院内感染対策推進のために必要なその他の基本方針
 
1 職員に当院の院内感染対策を周知するため、委員会が別に定めた感染対策マニュアルを各部署に配布しているので、職員はマニュアルに基づいて感染対策を実施する。
2  ICT職員は、インターネットや報道等で院内感染事例の収集に努め職員の院内感染防止意識の向上を図る。

平成19年6月6日 制定
富士宮市立病院


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