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インフルエンザ様症状のある患者さんの受診について

 6月19日に、厚生労働省は新型インフルエンザに関する「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」を改定しました。当院もこれを受け、今後の対応を変更しました。
  1.  原則として、発熱等の症状がある場合は、かかりつけの医院に連絡して受診してください。その際、必ずマスクを着用してください。なお、通常は重症な方を除いて、自宅療養となります。
  2.  かかりつけ医が、発熱外来機能を有する医療機関での診療が必要と判断した場合は、紹介により当院で診療が可能です。この場合は、来院前に当院(0544-27-3151)に電話で来院方法を確認してください。
  3.  保健所が開設している相談窓口「発熱相談センター」では、受診する医療機関が分からない人への適切な医療機関の紹介、自宅療養している患者への相談対応等、電話による情報提供を行います。
 なお、感染拡大を防止するため、普段から、うがい、手洗いや咳エチケットを励行し、市及び国、県からお知らせする最新の情報に注目し、適切な対応を心がけてください。


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